2016年10月18日火曜日

森林の土地の所有者届出について

H24年に改正施行された森林法。
森林の土地の所有権を取得した者は、市長村に事後届出が必要になっています。

・司法書士として、土地の名義変更登記
・行政書士として、行政庁への届出
いずれも業務に深く関わり、この度検討する機会があったので、備忘録的に要件をまとめてみます。

■概要
地域森林計画区域内民有林につき、新たに森林の土地所有者となった者は、市町村の長に対して届け出なければならない。

■地域森林計画区域とは?
都道府県/市町村の林務担当部署で確認する必要あり

■民有林とは?
国有林以外の森林

■森林の土地とは?
「木竹が集団して生育している土地」「木竹の集団的な生育に供される土地」
 →“現況”が森林の土地であれば届出対象(登記簿上の地目が山林以外でも対象となり得る)

■ 所有者となった者とは?(=届出対象者)
森林の土地を新たに取得した方
→土地の面積に関わらず
→個人/法人問わず
→取得原因問わず(売買、相続、贈与、合併等)

■届出先は?
森林の土地が所在する市町村

■いつまでに届出が必要?
所有権を取得した日から90日以内に
→相続の場合、相続発生日が起算点(分割協議日ではない)

■届出が不要な場合
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外



以上、届出をしないor虚偽の届出の場合、10万円以下の過料が科せられることもあるので、専門職としては要注意ですね。