2017年2月1日水曜日

行政書士試験合格発表

昨日は、平成28年度行政書士試験の合格発表がありましたね。
合格された方、おめでとうございます!
これから同業者として、どうぞよろしくお願いいたします。

早速登録しよう!とお考えの方、
ぜひぜひこちらをご参考に。
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2017年1月30日月曜日

相続手続の一般的な流れ⑦「6.相続税の申告&番外編」

いよいよ相続手続の最終です。

つづいて、相続税の申告です。
こちらは10ヶ月内に税務署へ。

遺産の総額が、基礎控除「3,000万+(相続人×600万円)」を超えない場合、原則、課税されません。
遺産の評価方法などわからないことがありましたら、税務署or税理士さんへご相談くださいね。


最後になりますが、
ほかにも、
・生命保険の請求
・公的保険の手続
・水道光熱費/インターネット費用等ライフラインの名義変更
・クレジットカード等の返却
等々、さまざまな事務があります。
中には、「●ヶ月内に」「●年以内に」など期間が決まっているものもあるので、よく確認しながら進めてくださいね。

2017年1月23日月曜日

相続手続の一般的な流れ⑥「5.遺産の名義変更」

前回からのつづきです。

次は、遺産分割協議をした結果を基に、遺産の名義変更です。

この名義変更が、相続人の方にとっては、一番大変で、時間がかかる手続き・・・
遺産の種類によって手続内容がさまざまなので、時間と労力を省くため、専門家にお任せするのも良いと思いますよ!

中でも特に苦労するのが、「預貯金等の解約・名義変更手続」。
金融機関毎に所定のフォーマットがあり、各々必要書類も微妙に異なるため、何度も足を運ぶハメになることも。
金融機関には相続手続用の相談窓口が用意されていることも多いので、わからないことは事前に聞いておきましょう。


つづく・・・



2017年1月18日水曜日

相続手続の一般的な流れ⑤「4.遺産分割協議」

前回からのつづきです。

続いて、遺産分割協議をしましょう。
難しい言葉ですが、簡単に言えば、“相続人全員で、「誰が、どの遺産を取得するのか」を話し合いをすること”です。

・法律で定められた相続分(例:配偶者は1/2、残り1/2を子供たちで按分)以外の分け方もOK
・「事業の後継者には事業資産や株、その他の相続人には預貯金」等、状況に応じた分け方も◎
・財産の共有は避けるのがベター(名義変更を行うとき、名義人が多いとその分手間も増えてしまうため)

話し合いの結果は、“遺産分割協議書”という書面を作成して残しましょう。
書面には、署名&実印し、印鑑証明書とセットで保管しておけば安心ですね。
原本は相続人代表者が保管することが多いと思いますが、念のため、他の相続人はコピーをとっておきましょう。


つづく・・・

2017年1月5日木曜日

相続手続の一般的な流れ④「3.相続放棄/所得税準申告の検討を」

前回からのつづき。

相続人も確定し、遺産の洗い出しも終えた後は、次の2点について検討しましょう。
いずれも期間が決まってるので、ご注意くださいね。

1)相続放棄=原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ
遺産を一切引き継がず、相続人から外れる手続です。
プラスの財産より借金が多い場合によく行います。

2)準確定申告=原則4ヶ月以内に、税務署へ
故人に給与所得以外の所得があった場合(事業主など)は、この申告が必要なケースがあります。


つづく・・・


2016年12月25日日曜日

相続手続の一般的な流れ③「2.相続人は誰?遺産は?

前回のつづき。

遺言が無かった場合、続いて、①相続人を確認し、②遺産の確認をしましょう。

■①相続人は誰?
相続人の範囲は故人と一定の身分関係(婚姻・出生・養子など)がある人で、法律で相続人となる順番が決まっており、戸籍調査が必要です。故人の戸籍は、「出生~死亡までの連続したもの」が必要となり、すべて揃うまで時間や労力を要するので、最近は、士業の戸籍取得代行サービスを利用する方も。
  取得した戸籍は名義変更手続でも使用しますが、原則、使い回しができるので、各1通で大丈夫です。


■②遺産ってどんなもの?(=簡単に言うと、故人が所有していた「物」や「権利」すべて)
□不動産関係□
・不動産、借地権、借家権
□動産関係□
・車、貴金属、骨董品や家財道具
□債権関係□
・預貯金、株などの金融商品、ゴルフ会員権、貸付金、借金(債務)
・その他、最近ご依頼いただいた一風変わった権利でいえば、「酒類免許」も相続できます。


つづく・・・




2016年12月16日金曜日

相続手続の一般的な流れ②「1.遺言について」

■相続手続きの一般的な流れ
1.まずは遺言の有無の確認を!
2.相続人は誰?遺産は?
3.相続放棄/所得税準申告の検討を
4.遺産分割協議
5.遺産の名義変更
6.相続税の申告


■1.まずは遺言は遺言の有無を確認しましょう!

遺言の種類・確認方法は次のとおりです。
①公正証書遺言・・・最寄りの公証役場に問い合わせをすればOK
②秘密証書遺言・・・〃
③自筆証書遺言・・・故人の遺品を整理しながらの“お宝探し”のよう。その後、裁判所で検認手続が必要です。

※よくある自筆証書遺言の保管場所
・自宅内の鍵付きの机
・タンスの奥
・お仏壇の近く
・女性の場合はキッチン廻りや、食材や生活用品の保管スペースも。
・口座を開設していた銀行
・古くからの知人も手掛かりになります


つづく・・・