2017年1月18日水曜日

相続手続の一般的な流れ⑤「4.遺産分割協議」

前回からのつづきです。

続いて、遺産分割協議をしましょう。
難しい言葉ですが、簡単に言えば、“相続人全員で、「誰が、どの遺産を取得するのか」を話し合いをすること”です。

・法律で定められた相続分(例:配偶者は1/2、残り1/2を子供たちで按分)以外の分け方もOK
・「事業の後継者には事業資産や株、その他の相続人には預貯金」等、状況に応じた分け方も◎
・財産の共有は避けるのがベター(名義変更を行うとき、名義人が多いとその分手間も増えてしまうため)

話し合いの結果は、“遺産分割協議書”という書面を作成して残しましょう。
書面には、署名&実印し、印鑑証明書とセットで保管しておけば安心ですね。
原本は相続人代表者が保管することが多いと思いますが、念のため、他の相続人はコピーをとっておきましょう。


つづく・・・