2016年10月26日水曜日

後見制度支援信託とは②

最近、ご相談を受けた“後見制度支援信託”。
平成24年にスタートした制度で、後見制度による支援を受けている本人の財産のうち、「通常使用しない金銭(日常的に必要十分な支払以外の金銭)」を信託銀行に信託する仕組みです。

この制度の目的は、「本人の財産を安全にかつ確実に保護する」「後見人の方の財産管理の負担を軽減する」ことにあります。
本人の現金や預貯金などを信託を活用して管理することができ、この信託した財産は元本が保証され、預金保険制度の保護の対象となります。
また、信託した財産の払い戻しや信託解約などをする場合、家庭裁判所の指示書が必要ですので、第三者による引き出しなどによって財産が損なわれることはありません。

この制度の背景として、後見人等による着服や横領など不正事例が後を絶たたないことが一因となっています。
平成23年2月から平成24年2月までの2年間で、不正事件は935件。被害総額は80億円を超える額にのぼることが、最高裁判所の調査により判明しています。
後見人を監督する制度はありますが、どちらかといえば事後的な監督にならざるを得ないので、不正を防ぐ仕組みとして確実に機能しているとは言い難い状況であり(とはいえ、この後見監督制度の改善・強化も急務であることに間違いないですが)、そのため、事前に本人の財産を信託することで、「信託銀行による財産の管理・保護」と「裁判所による指示書」により、不正が起き得ない仕組みを構築する機能としてこの制度はスタートしました。

当初は、新規に後見申立をする際に限定された制度でしたが、それが緩和され、現在後見制度を利用されている方も利用できるようになったため、家庭裁判所から利用を促す通知が後見人の方へ届いているようです。

高齢化がますます進む中、今後、この制度を利用する方、利用を検討する方が増えていくと思いますので、次回は、もう少し具体的にこの制度の仕組み、手続きについて考えてみたいと思います。




2016年10月22日土曜日

後見制度支援信託とは①

最近、ご相談を受けた“後見制度支援信託”。
平成24年にスタートした制度で、後見制度による支援を受けている本人の財産のうち、「通常使用しない金銭(日常的に必要十分な支払以外の金銭)」を信託銀行に信託する仕組みです。

この制度の目的は、「本人の財産を安全にかつ確実に保護する」「後見人の方の財産管理の負担を軽減する」ことにあります。
本人の現金や預貯金などを信託を活用して管理することができ、この信託した財産は元本が保証され、預金保険制度の保護の対象となります。
また、信託した財産の払い戻しや信託解約などをする場合、家庭裁判所の指示書が必要ですので、第三者による引き出しなどによって財産が損なわれることはありません。

この制度の背景として、後見人等による着服や横領など不正事例が後を絶たたないことが一因となっています。
平成23年2月から平成24年2月までの2年間で、不正事件は935件。被害総額は80億円を超える額にのぼることが、最高裁判所の調査により判明しています。
後見人を監督する制度はありますが、どちらかといえば事後的な監督にならざるを得ないので、不正を防ぐ仕組みとして確実に機能しているとは言い難い状況であり(とはいえ、この後見監督制度の改善・強化も急務であることに間違いないですが)、そのため、事前に本人の財産を信託することで、「信託銀行による財産の管理・保護」と「裁判所による指示書」により、不正が起き得ない仕組みを構築する機能としてこの制度はスタートしました。

当初は、新規に後見申立をする際に限定された制度でしたが、それが緩和され、現在後見制度を利用されている方も利用できるようになったため、家庭裁判所から利用を促す通知が後見人の方へ届いているようです。

高齢化がますます進む中、今後、この制度を利用する方、利用を検討する方が増えていくと思いますので、次回は、もう少し具体的にこの制度の仕組み、手続きについて考えてみたいと思います。




2016年10月18日火曜日

森林の土地の所有者届出について

H24年に改正施行された森林法。
森林の土地の所有権を取得した者は、市長村に事後届出が必要になっています。

・司法書士として、土地の名義変更登記
・行政書士として、行政庁への届出
いずれも業務に深く関わり、この度検討する機会があったので、備忘録的に要件をまとめてみます。

■概要
地域森林計画区域内民有林につき、新たに森林の土地所有者となった者は、市町村の長に対して届け出なければならない。

■地域森林計画区域とは?
都道府県/市町村の林務担当部署で確認する必要あり

■民有林とは?
国有林以外の森林

■森林の土地とは?
「木竹が集団して生育している土地」「木竹の集団的な生育に供される土地」
 →“現況”が森林の土地であれば届出対象(登記簿上の地目が山林以外でも対象となり得る)

■ 所有者となった者とは?(=届出対象者)
森林の土地を新たに取得した方
→土地の面積に関わらず
→個人/法人問わず
→取得原因問わず(売買、相続、贈与、合併等)

■届出先は?
森林の土地が所在する市町村

■いつまでに届出が必要?
所有権を取得した日から90日以内に
→相続の場合、相続発生日が起算点(分割協議日ではない)

■届出が不要な場合
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外



以上、届出をしないor虚偽の届出の場合、10万円以下の過料が科せられることもあるので、専門職としては要注意ですね。




2016年10月10日月曜日

売掛金回収のあれこれ⑤

随分期間が空いてしまいましたが、シリーズ最終回です。

これまで、①回収したい売掛金を整理し、②相手との接触状況を確認のうえ、③取り得る手段の選択肢を見てきましたが、最後に、未収を回避するための事前予防策を提案させていただきます!

■初めての取引の際は、事前に相手の調査を
・インターネットで検索
・会社登記簿謄本(費用は要しますが最寄りの法務局で誰でも取得できます!)

■契約内容証拠の積み重ねを
・契約書、請負書、納品書などは保管
・文書が難しい場合は、メールやファックスも◎。(口頭で約束を交わしたとしても、後日リマインドを兼ねて)

■着手金や中間金の検討を
・大きい受注や与信に不安があるとき等は、全額取りっぱぐれを防ぎましょう 

■万が一に備え、普段の会話の中で、財産の有無についてさりげなく確認を
・住まいは持家?賃貸?
・よく利用する銀行は?


売掛金の回収についていろいろ書いてきましたが、今回の事前予防策が一番お伝えしたかったことです。
普段のちょっとした心がけでできることばかりなので、ぜひご参考になれば幸いです! 







2016年10月1日土曜日

売掛金回収のあれこれ④

引き続き、取り得る手段について。

■和解 (⇒ 無い袖は振れない・・・)
相手方の事情を考慮し、分割払いなど、積極的妥協を試みることも、回収への一歩です。

■見切る(⇒ 今後に向けての“事前予防策”を!)
回収不能が明らかな場合、深追いしても時間や労力の無駄になるため、一旦、見切る方が賢明なこともあります。
ただ、時間をおいて、請求し続けることをお薦めします。


以上、回収手段について見てきましたが、 どの方法も確実に回収できるとは限りませんし、時間や労力を要し、また、精神的にも疲れてしまいますよね。
そうならないために、次回は“未収を回避するための事前予防策”を検討していきます!