2016年12月25日日曜日

相続手続の一般的な流れ③「2.相続人は誰?遺産は?

前回のつづき。

遺言が無かった場合、続いて、①相続人を確認し、②遺産の確認をしましょう。

■①相続人は誰?
相続人の範囲は故人と一定の身分関係(婚姻・出生・養子など)がある人で、法律で相続人となる順番が決まっており、戸籍調査が必要です。故人の戸籍は、「出生~死亡までの連続したもの」が必要となり、すべて揃うまで時間や労力を要するので、最近は、士業の戸籍取得代行サービスを利用する方も。
  取得した戸籍は名義変更手続でも使用しますが、原則、使い回しができるので、各1通で大丈夫です。


■②遺産ってどんなもの?(=簡単に言うと、故人が所有していた「物」や「権利」すべて)
□不動産関係□
・不動産、借地権、借家権
□動産関係□
・車、貴金属、骨董品や家財道具
□債権関係□
・預貯金、株などの金融商品、ゴルフ会員権、貸付金、借金(債務)
・その他、最近ご依頼いただいた一風変わった権利でいえば、「酒類免許」も相続できます。


つづく・・・