2016年11月10日木曜日

後見制度支援信託とは④

後見制度支援信託について、最終話です。
 これまで制度の概要や要件について見てきましたので、利用にあたってのメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。

■メリット
本人の財産を安全に、確実に保護することができる
・元本が保証され、預金保険制度の保護の対象
・信託した財産の払い戻しや信託解約などをする場合、家庭裁判所の指示書(事前チェック)が必要

後見人の財産管理の負担を軽減
・金銭の管理について、透明性が確保できる
・金銭の管理方法を巡る親族間トラブルを回避
・信託した金銭については、信託銀行等の明細を利用できるので、裁判所に提出する事務報告書の作成が容易になる

■デメリット
報酬コストの発生による経済的負担
①信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬
→家庭裁判所が、専門職後見人が行った内容や本人の資産状況によって決定します。
②信託銀行に対する報酬(管理報酬・運用報酬)
→管理報酬としては、信託銀行によって異なりますが、無料~約16万(契約中は月額負担無料~約3000円)。運用報酬は収益に応じて発生。

臨時・突発的な財産の使用に時間と手間を要する場合も
事前に裁家庭判所の指示書が必要なため、申立から指示書交付まで、手間と手続時間を要します。
裁判所の迅速な対応にも大いに期待したいのですが、そもそも前回のブログで述べた「裁判所が審判するうえでの判断材料」の“5.本人の居所が安定し、毎月の収支計画を立てられている状況である”にあるように、臨時・突発的な財産の使用の必要性が最小限であることがこの制度の利用において予定されていることが窺えます。


最後に、今後のこの制度の展望についても考察してみます。
そもそも、この制度の背景として後見人等による着服や横領など不正事例が後を絶たたないことが一因となっています。その後見人を監督する制度は、どちらかといえば事後的な監督にならざるを得ませんので、後見監督制度の改善・強化も図りつつ、家庭裁判所としてはこの制度の利用促進を推し進めていくことで、成年後見制度自体の信用を担保していく意向が感じ取れます。

結果、「親族後見人+一定の金銭財産がある+(その他判断材料による)」のケースで今後成年後見制度を利用する場合、「①後見制度支援信託を利用 ②後見監督人が選任される」ゆくゆくはこの2択の選択(というよりも、“①でなければ②”“①と②の併用”)となっていくのではないのでしょうか。

この制度は、本人にとってメリットが多いのですが、事情によっては、運用手続面においてのデメリットの方が際立つ場合もあります。また、個別背景(財産の多寡、ご容態や居所の状況、選任された後見人等)によって利用の判断軸は大きく変動しますので、利用にあたっては家庭裁判所や専門職に充分にご相談されることを推奨いたします。