今日は、具体的に個々の手段を見ていきます。
■念書 (⇒ 時効中断となる“債務承認”の効力あり)
念書は一方からの約束事を書面化するもの。
債権は一定期間で時効により消滅してしまうので、相手から「少し待って」「○○までには」等の言動があったら、ぜひ一筆書いてもらいましょう。
例:私○は、貴殿●対し、○○工事につき金□万円の請負代金支払債務があることを確認します。■年■月■日までにその債務の弁済することを約束します。
■内容証明で支払い催告 (⇒ 最近は、ネットでも可能!)
心理的プレッシャーはとても大きく、意外にあっさり回収できることも多々あります。
■裁判所の手続を利用する(⇒ 裁判種類はさまざま!)
内容証明に反応がない場合や、本気度を示したい時に。
★注意 “判決=回収”ではありません!せっかく判決を得ても、財産が無い場合は、空振りに。事前に財産の有無の確認は必須です。
続く・・・。